著作権法を学ぶ
著作権法を学ぶことで、私たちが著作者として、また他人の著作物の利用者として、何ができるのかを具体的に理解できるようになります。
著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。
著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
知的財産権
プリントされた携帯電話のロゴは 「商標権」
組み込まれたプログラム(着メロとか) 「著作権」
特殊な素材とか 「特許権」
プロダクトデザイン 「意匠権」
著作権とは
著作権法の3つの目的
- 文化の発展
- 著作物等の公正な利用
- 著作者等の権利の保護
著作権法の究極的な目的は、文化を発展させることにあります。
著作権のそもそもの考え方
著作権制度の意義をどのように説明するのかにつき、インセンティブ論と自然権論との争いがあります。
これは換言すれば、なぜ著作権が認められているのかということであり、他人の著作物の利用行為を規制する根拠は何であるのかを考える際に必要になってきます。
インセンティブ論
インセンティブ論とは、創作活動を誘引・奨励して著作者の経済的利益を保護し、文化を発展させるために、本来はだれもがすることのできる著作物の利用行為を立法的・政策的に制約していると考える理論です。
著作権制度を国家による人工的なものと考え、社会全体の利益や著作者の経済的利益を重視しているところに特徴があります。
自然権論
自然権論とは、著作物は著作者の精神が乗り移ったものであるとし、著作権は自然権として天から与えられたもの、人工的にではなく自然的に発生する権利と考える理論です。人が努力して創作した作品について、他人がこれを利用するのは自然法ないし正義に反するとします。
ん?
なに言ってんすか…?
ってことでもう少しわかりやすく例をだすと
例)他人の書いた小説を複製して配布する行為は、なぜ悪いことなのでしょうか?
インセンティブ論で説明
著作者の経済的利益を確保して、文学を発展させるために、複製という利用行為を法律で悪いことと決めた。
だれもがすることのできる著作物の利用行為を立法的・政策的に制約する。法律で決めた。
自然権論で説明
著作権は法律がなくとも自然の権利として存在するものだという考え方。
人としてどうなのそれ?自分勝手な行動だよね?
ってことです。
著作権は文化の発展を守る
著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。
大事なので何度も書く。
著作権法の究極的な目的は、文化を発展させることにあります。
著作権の発生
著作権は、著作権の表示や登録などの手続を必要とせずに、著作物を創作することで当然に発生します。このことを無方式主義といいます。
よく見かける©(マルシーマーク)ですが、これがなくとも著作物を作成すれば著作権が発生します。
たとえば手紙や日記なども、著作物であるならばなんらの手続きをせずに、それらを創作した時点で著作権を主張することが可能です。
とりえあず、創作した時点で著作権は発生する!
※特許権などは著作権と違い、出願、審査、登録および登録料の納付が必要。
著作権は相対的独占権
著作権は著作物を創作するだけで発生することになっており、登録などは必要ありません。
ということはつまり、だれがどのような著作物を創作したのか、他人にはわからないというような場合が出てきます。
偶然にも他人の著作物とそっくりなものができてしまったときにも著作権侵害が成立してしまうとなると、いつ他人の著作権を侵害するかわかりませんから、趣味で創作活動をする、気軽に表現活動を行う、ということができなくなります。
そうすると、多種多様な著作物が出てきたほうがよいのだ、創作活動を奨励して文化を発展させるのだという、著作権法の趣旨に反することになります。
OK! : 知らずに偶然、似たようなものになった。
NG! : 知ってて、パクった。
著作権は相対的な独占権ですが、これに対して特許権は絶対的な独占権です。
つまり、AさんとBさんが偶然にも同じ発明をして世に発表したとしても、どちらか一方が先に特許権の効力が発生するための要件を満たしていれば、他方は特許権を侵害したことになります。
著作権 = 相対的独占権
商標権、特許権 = 絶対的独占権
事実やデータは著作物から除外
著作物といえるためには、思想または感情を表現したものではなくてはなりません。
なぜなら、そうでなくては知的活動の営為ないし精神的活動の所産とはいえないからです。この要件により、事実やデータは著作物から除外されます。
たとえば、バスや列車の時刻表、料金表などは、事実やデータでしかないので著作物ではありません。
電話帳の場合はどうかというと、ハローページは事実やデータの集まりなので著作物ではないのです。
ですが!
タウンページは分類のしかたに創意工夫が見られるので、著作物として保護されます。
新聞の人事往来、事故、火事、死亡広告欄などの記事については、事実を伝えているだけなので、これらの部分は著作物ではありません。しかし、これら以外の記事については、どのような事実をどの程度どのように配置するのか、また、論理展開や文章などの表現方法につき創作性がある表現物ですので、著作物といえます。
著作権は色々あるんです
私的使用とベルヌ条約
音楽のCDを携帯用プレーヤーに録音する → 複製権の侵害
ただし、著作権の制限規定として「私的使用のための複製」が定められており音楽を個人的に楽しむ目的でコピーする行為は、著作権者の許諾を得る必要はない。
ベルヌ条約などの国際条約では以下の3つの条件を満たしてれば著作権の侵害にならないとしている。
- 著作物の通常利用を妨げない
- 著作者の正当な利益を不当に害さない。
- 特別な場合に限る。
著作権法は文化の発展のために存在する。
ここまでのポイント
①著作権は創作された時点で発生する。登録とかはいらない。
②著作権法は文化の発展のために存在する。
③著作権は色々な権利に細分化される。(放映権とか譲渡権とか)
© このマークってなに?
Webサイトでよく見かける©があります。これは「マルシーマーク」と呼ばれ年号と著作権者を組み合わせて「© 2010 企業名」なんて記載しますね。
これの意味は企業名のところが著作権者であり、2010年に発行したよってことになります。
日本では登録が必要ない「無方式主義」を導入してます。
しかし、日本以外では「方式主義」と呼ばれる登録が必要な国も存在します。
そんなときに日本で作ったものが方式主義の国で使われて、勝手に登録されちゃうと日本で作った人たちに著作権がいかなくなってしまう…
困るな、それ・・・・・
ということで、登録の必要のない「無方式主義」の国の人は©つけよーね。ってことになり©がついていれば登録と同じような扱いにするよ。って世界で決まった。
でも、今や「方式主義」を掲げてる国がほとんどないので実は©は法的には意味ないものになってたりします・・・
事例紹介
※あくまで個人的見解です。実際裁判になったらどうなるか不明。
Q.Webデザインに著作権はありますか?
A.レイアウトだけでは、著作権で保護されていません。
Webデザインの中に使われた写真やイラスト・独自性のある文章などは保護の対象になります。
美術としてみられる範囲になっていれば、著作権は発生するかもしれませんが判断が難しい所です。
保護することが必要であれば、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得してください。こちらは届け出が必要です。
Q.共同でWebサイトを作りました。この場合は誰が著作権を持ちますか?
A.共同著作物(=2人以上の人が共同して作った著作物で、各人の著作した部分を分離して利用できないもの)にあたりますので、その著作権は、その著作者全員が共有することになります。
ただし、制作会社に従属して制作した場合は契約によってその会社の著作物とされている場合が多いでしょう。
Q.パスワードをかけて一部の人のみしか閲覧できないようにすれば、他人の著作物(音楽や絵画など)をWebに載せてもかまいませんか?
A.Webサイトの公開は、「公衆送信権」として著作権法の保護を受けます。
著作権の権利を持っていない人が、内容をコピーして公開した場合、著作権の侵害となります。
注意しなければいけないのが、インターネットに接続したサーバーにデータを蓄積した時点で侵害にあたるので、たとえパスワードなどをかけて閲覧を制限したとしても侵害にあたることになります。
公衆送信権とは「著作物を、様々なメディアを通して多数の人に伝達する為の権利」
Q.販売サイトを作りました。CDのジャケットや本の表紙を掲載するのは問題ありませんよね?
A.いずれも、著作権がありますので、無断で掲載することができません。
※ただし引用の場合はOK。結構微妙なライン。
Q.Webサイトの素材として街を歩く人を撮影しました。問題ありますか?
A.著作権上の問題はありませんが、人物には肖像権があります。その人の人格(プライバシーなど)を傷つけるおそれがある場合は、本人の許諾が必要です。
肖像権とは、肖像(人の姿・形及びその画像など)が持ちうる人権のこと。
社会的反響が大きい事案で当該肖像が無許諾で使用されることがあるが、これは当該肖像権よりも、公に報道することの方が優越的利益があるからであって、肖像権が無いためではない
Q.芸能人の写真を利用したサイトを制作しました。 ファンだからいいんですよね?
A.人物ですので肖像権が発生します。芸能人の場合はプライバシー保護だけではなく、経済的利益を考えた「パブリシティー権」という概念でも保護されています。
WebやCMなどでは期間を定めて使用契約を結んでいることが多いようです。
その場合、期間を超えて使用する場合には再契約が必要です。
パブリシティー権とは著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利。
有名人の場合はその性質上個人のプライバシーが制限される反面、一般人には認められない経済的価値があると考えられている。
参考図書
図解 わかる著作権 クリエイティブ×ビジネスの基礎知識 | コンピュータソフトウェア著作権協会, ACCS, 中川 達也 |本 | 通販 | Amazon